【事例 40】
職員寮に住んでいる独身職員が、金曜日に実家に帰り、月曜日に自家用車で実家から出勤していた途上、ガードレールに激突し、負傷した事例(通勤災害該当)
○概要
被災職員(男性・23歳)は、通常、勤務公署近くの職員寮に住んでいるが、食事等の理由のため金曜日に実家に帰り、月曜日に実家から合理的経路を自家用車で出勤していた途上、ガードレールに激突し、負傷したものである。
なお、本人は、月2〜4回程度食事のため週末に実家に帰り、実家から通勤している。また、本人は1人暮らしを始めて1年程度であり、本人が入居している職員寮は、食事は出ず、自炊施設も完備されていない。
なお、本人は、月2〜4回程度食事のため週末に実家に帰り、実家から通勤している。また、本人は1人暮らしを始めて1年程度であり、本人が入居している職員寮は、食事は出ず、自炊施設も完備されていない。
○説明
本件災害は、以下の理由により、通勤による災害に該当すると認定されたものである。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」とされ、「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している家屋の他、通勤の都合その他特別の事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいうものである。また、単身赴任者等が週末に自宅に帰り、月曜日に自宅から出勤するというように、勤務場所と家族の住む自宅との間を往復する場合、住居を2か所に置かなければならない合理的な理由があり、かつ、当該往復行為に反復・継続性が認められれば、当該自宅は「住居」とみなされるものである。
本件において、本人は独身であり、1人暮らしを始めて1年程度で、本人が入居している職員寮は食事が出ないものであり、自炊施設も完備されておらず、このような独身職員が食事等の理由から実家に帰る行為は社会通念上一般に考えられ、合理的なものである。また、本人は月に2〜4回程度、定期的に実家に帰っていることから、本件実家は「住居」と認められるものである。
以上のことから、実家と勤務場所との往復は通勤と認められ、本件は通勤による災害に該当するものと認められる。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」とされ、「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している家屋の他、通勤の都合その他特別の事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいうものである。また、単身赴任者等が週末に自宅に帰り、月曜日に自宅から出勤するというように、勤務場所と家族の住む自宅との間を往復する場合、住居を2か所に置かなければならない合理的な理由があり、かつ、当該往復行為に反復・継続性が認められれば、当該自宅は「住居」とみなされるものである。
本件において、本人は独身であり、1人暮らしを始めて1年程度で、本人が入居している職員寮は食事が出ないものであり、自炊施設も完備されておらず、このような独身職員が食事等の理由から実家に帰る行為は社会通念上一般に考えられ、合理的なものである。また、本人は月に2〜4回程度、定期的に実家に帰っていることから、本件実家は「住居」と認められるものである。
以上のことから、実家と勤務場所との往復は通勤と認められ、本件は通勤による災害に該当するものと認められる。