Q&A よくある質問
Q | 職場で起きた災害はすべて公務災害となりますか |
A | すべてのものが公務災害とは限りません。 職場で起きた災害であっても私用に弁じていた際の負傷など公務遂行性そのものが認められない場合や、 公務遂行性は認められても、明らかに本人の素因が原因で骨折した場合、自然災害等による場合など、 公務起因性が認められない場合には公務災害とは認められません。 疾病についても発症した職員がもともと有している素因又は基礎疾患が大きく関わっている場合が少なくないため、 公務遂行中に発症したとしても公務起因性が認められるとは限りません。 |
Q | 自宅で疾病を発症した場合は公務災害にはならないのですか。 |
A | 必ずしもそうではありません 疾病を発症したときが公務中でなくても、 その疾病が公務に起因して(公務が相対的に有力な原因となって) 発症したことが明らかであれば公務災害と認められます。 |
Q | 通勤届で届けていない経路を通勤中に災害にあった場合、通勤災害は認められるのですか。 |
A | 必ずしもそうではありません 通勤災害として認定されるためには、職員が通勤のため、 住居と勤務場所との間を合理的な経路及び合理的な方法により移動することが要件とされています。 通勤届は、認定の審査にあたって参考にするものであり必ずしもそれと一致する必要はありません。 |
Q | 職員が廊下を移動中、濡れた床に足を滑らせ転倒しそうになり踏ん張ったところ腰痛を発症したため、 受診したところ「腰部椎間板ヘルニア」と診断されました。公務災害となるのですか。 |
A |
公務上・外を判断するには、もう少し詳細な事実関係を調べる必要があります。 腰部椎間板ヘルニアをはじめ、変形性脊椎症、脊椎分離症、脊椎すべり症など脊椎を原因とする腰痛は、 一般的には本人の素因・基礎疾患・既存疾患、加齢による退行性の変形等によるものであり、 一時的な業務中の動作や出来事で発症する性質の疾病でなく、私病であると考えられています。 しかし、通常の動作とは異なる動作により腰部に対する急激な力の作用が、 公務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められ、 災害発生状況と本人の基礎疾患の程度を比較し、 災害により本人の基礎疾患等が自然的経過を超えて急激に著しく憎悪されたと医学的に認められる場合、 急性症状に限り公務上の災害と認められます。 |
Q | 病院での針刺し事故による血液汚染事案は、どういう場合に公務上の災害と認定されますか。 |
A |
認定基準として、HCV等に汚染された血液等を含む注射針等により負傷したこと、
または、既存の負傷部位、眼球等に当該血液等が付着した場合で、
かつ、職員が負傷等の直後に行われた検査により、当該負傷等以前にHCV等に感染していないことが要件となります。 また、当該注射針等についてどの患者に使用したかは特定できないが、病院内に肝炎又はHIVに感染した入院患者があり、 その者が使用した可能性が高く、感染の危険性が高いと医師が判断した場合も認定されます。 針刺し事故医学的意見調査事項様式 |
Q | 職員が脳出血や心筋梗塞などの疾患を発症した場合、どのような場合に公務災害と認定されるのですか。 |
A |
脳・心臓疾患に係る公務災害の認定については、
@公務上の負傷に起因する疾病A公務に起因することが明らかな疾病の2つの場合があります。 @発症の原因が明らかな場合が多く、認定は比較的容易にできます。 A一般的には、動脈硬化や高血圧など本人の素因や日常生活における諸要因により増悪し発症に至るもので、 脳出血、心筋梗塞などがこれにあたります。 脳・心臓疾患が公務に起因する明らかな疾病であると認められるためには、 公務による加重な負担により、脳・心臓疾患の発症について公務が相対的に有力な原因と判断されることが必要です。 具体的な要件は次の2つです。
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Q | 過度の業務を続けた職員がうつ病となりましたが、公務災害と認定されるのでしょうか。 |
A |
一般に自殺は公務に関連するもののほかに、
傷病苦、家庭問題、経済問題、異性問題あるいは被災職員の性格等さまざまな要因が影響するとされています。 このため、公務災害と認定されるには次の2つの要件を満たすことが必要です。
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Q | 「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射をした場合、その治療費はどうなるのですか。 |
A | 傷病が治ゆ(症状固定を含む。)して「治ゆ報告書」を提出した後、 医療機関で痛み止めの注射等の対症療法を受けた場合、その治療費は療養補償の対象とはなりません。 このような治ゆ後の対症療法については、保険証を使用して治療を受けていただくことになります。 |
Q | 公務災害により破損したメガネの修理代は療養補償の対象となりますか。また、義歯の場合はどうですか。 |
A | メガネの修理代は療養補償の対象となりませんが、義歯装着に伴う費用は対象です。 療養補償の対象となるのは、負傷又は傷病という身体的損害であり、 物的損害又は精神的損害は対象となりません。 したがって、公務災害によりメガネが破損(物的損害)したとしても、 その修理代は療養補償の対象となりません。 これに対して、公務災害により義歯が破損したため新たな義歯の装着が必要となった場合には、 その費用は歯科医師による歯の治療の一部であるという考え方から療養補償の対象となります。 |