地方公務員災害補償基金 福岡県支部
【事例 39】
昼休みに、食事をとるため自家用車で自宅に帰る途中、交通事故に遭った事例(通勤災害該当)
○概要
 被災職員は、被災当日、弁当を持参していなかったので、昼食をとりに自宅へ帰る途中、交差点で対向車と衝突し、負傷したものである。
 なお、勤務公署には食事施設はなく、勤務公署の近隣にも食事施設はないため、職員は弁当を持参するか、自宅まで昼食をとりに帰っている。
 また、被災職員は合理的経路を通っており、逸脱・中断はなかった。
○説明
 本件は、以下の理由により、通勤による災害に該当すると認定されたものである。
 本件の場合、昼休み時間中の勤務公署と自宅である住居との往復行為であり、食堂との往復行為でないので、職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為とは認められず、公務遂行性は認められない。
 しかしながら、被災職員は食事行為のため午前中の勤務終了後に勤務公署から自宅に向かっているものであり、次の勤務時間まで相当な間隔がある場合、住居と勤務場所との往復行為は通勤災害の対象であると考えられる。また、通勤は1日に1回しか存在しないわけではなく、午前中の勤務を終えて、食事のため昼休みに帰宅して再び出勤する通勤行為についても、「勤務のため」と認められる。
 以上のことから、本件は通勤による災害に該当するものと認められる。

地方公務員災害補償基金 福岡県支部