【事例 38】
出勤途上、通勤経路外で弁当を買った後、通勤経路に復する前に負傷した事例(通勤災害非該当)
○概要
被災職員は、出勤途上、通常の通勤経路から外れた場所にあるコンビニエンスストアで昼食用の弁当を買った後、通常の通勤経路に復する前に、交通事故に遭い負傷したものである。
なお、被災職員の勤務公署及びその周辺に食堂はなく、昼食を買えるような商店も近所にない。
なお、被災職員の勤務公署及びその周辺に食堂はなく、昼食を買えるような商店も近所にない。
○説明
本件災害は、以下の理由により、通勤による災害に該当しないと認定されたものである。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」をいい、その移動の経路を逸脱・中断した場合は、当該逸脱・中断の間及びその後の移動中の災害は通勤による災害とは認められないが、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限である場合には、当該逸脱・中断の間を除き、通勤による災害と認められるものである。
本件において、弁当を買うという逸脱の目的は「通勤範囲事例」(総務省安全厚生推進室長通知)で定める日用品の購入に該当し、また、通勤経路上及び勤務公署付近には食堂及び弁当を購入できる店がないことから、やむを得ず通常経路から逸脱したものと認められるものであるが、通常の通勤経路に復する前であり、逸脱中の災害であることから、本件は通勤による災害に該当しないものと認められる。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」をいい、その移動の経路を逸脱・中断した場合は、当該逸脱・中断の間及びその後の移動中の災害は通勤による災害とは認められないが、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限である場合には、当該逸脱・中断の間を除き、通勤による災害と認められるものである。
本件において、弁当を買うという逸脱の目的は「通勤範囲事例」(総務省安全厚生推進室長通知)で定める日用品の購入に該当し、また、通勤経路上及び勤務公署付近には食堂及び弁当を購入できる店がないことから、やむを得ず通常経路から逸脱したものと認められるものであるが、通常の通勤経路に復する前であり、逸脱中の災害であることから、本件は通勤による災害に該当しないものと認められる。