【事例 37】
出勤途上、私有地である空地を通り抜けようとして、境界の柵に引っかかって転倒し、負傷した事例(通勤災害非該当)
○概要
被災職員は、出勤途上、勤務公署への近道になるため、私有地である空地を通り抜けようとして、公道との境界にある柵を通り抜けようとしたが、柵に引っかかって転倒し、負傷したものである。
この空地には関係者以外の者が立ち入るのを防止するために柵が張ってあるが、空地の通り抜けを行うと、距離にして100m、時間にして5分早く駅に到着することから、近隣に居住する者の多くはここを通り抜けている。
この空地には関係者以外の者が立ち入るのを防止するために柵が張ってあるが、空地の通り抜けを行うと、距離にして100m、時間にして5分早く駅に到着することから、近隣に居住する者の多くはここを通り抜けている。
○説明
本件は、以下の理由により、通勤による災害には該当しないと認定されたものである。
「合理的経路」とは、住居と勤務場所との間の往復の移動等をする場合に、社会通念上、一般に職員が用いると認められる経路をいうものであり、定期券による経路、通勤届による経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路などは、合理的経路と認められるものである。
本件の場合、当該空地を通行して駅に向かう経路は、距離及び時間が短縮され、近隣の住民も多く利用しているものであるが、空地には所有者によって周囲に柵が設置され、関係者以外の通行を禁止していることから、当該空地を通り抜ける経路は合理的な経路とは認められないものである。
したがって、本件は、合理的経路上の災害とは認められないので、通勤による災害に該当しないものと認められる。
「合理的経路」とは、住居と勤務場所との間の往復の移動等をする場合に、社会通念上、一般に職員が用いると認められる経路をいうものであり、定期券による経路、通勤届による経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路などは、合理的経路と認められるものである。
本件の場合、当該空地を通行して駅に向かう経路は、距離及び時間が短縮され、近隣の住民も多く利用しているものであるが、空地には所有者によって周囲に柵が設置され、関係者以外の通行を禁止していることから、当該空地を通り抜ける経路は合理的な経路とは認められないものである。
したがって、本件は、合理的経路上の災害とは認められないので、通勤による災害に該当しないものと認められる。