【事例 41】
退勤途上、自宅と反対方向にある図書館及びビデオ店に寄った後、通常の通勤経路に戻り帰宅中に、交通事故により負傷した事例(通勤災害非該当)
○概要
被災職員は、勤務終了後、自宅と反対方向にある図書館に寄り本を借り、その後、DVDを借りるためにビデオ店に寄った後、通常の通勤経路に戻り帰宅中に、交通事故により負傷したものである。
なお、図書館、ビデオ店は、隣接しており、勤務場所からの所要時間は約15分、滞在時間は、図書館で約10分、ビデオ店で約1時間30分であった。
なお、図書館、ビデオ店は、隣接しており、勤務場所からの所要時間は約15分、滞在時間は、図書館で約10分、ビデオ店で約1時間30分であった。
○説明
本件は、以下の理由により、通勤による災害には該当しないと認定されたものである。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」をいい、職員が移動の経路を逸脱し、又は中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、勤務のための通勤とは認められないものである。
ただし、当該逸脱又は中断が、「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」に該当する行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間に生じた災害を除き通勤による災害とされるものである。
本件は、本人が退勤途中に図書館及びビデオ店に寄った後、通常の通勤経路に復した後で災害に遭っているため、当該行為について検討する。
1 図書館について
「通勤範囲事例」(総務省安全厚生室長通知)において、図書館に立ち寄る行為を直接論じたものはないが、日用品の購入に該当する行為で「文房具、書籍」が認められていることから、これに準じたものと取り扱うことが相当であると認められ、経路に復した後は通勤とする行為として認められる。また、図書館における滞在時間も10分程度であることから、時間的にも最小限度のものと認められる。
2 ビデオ店について
ビデオ店に立ち寄る行為についても、図書館に立ち寄る行為と同様に直接論じたものはないが、昨今の家庭用DVDデッキの普及に伴い、DVDソフトを借り、家庭で観賞することは日常生活において一般的になってきていることから、社会通念上、日用品の購入に準ずる行為として認められる。
しかしながら、本件においては、ビデオ店における滞在期間は1時間30分にも及んでおり、借りようとするDVDを選択する時間としては著しく長い時間であることから、時間的には最小限度のものと認めることはできない。
以上のことから、本人は通勤経路上で災害に遭ってはいるものの、ビデオ店において長時間滞在したことによって逸脱しているものと認められることから、通勤による災害に該当しないものと認められる。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が勤務のため、住居と勤務場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く)」をいい、職員が移動の経路を逸脱し、又は中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、勤務のための通勤とは認められないものである。
ただし、当該逸脱又は中断が、「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」に該当する行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間に生じた災害を除き通勤による災害とされるものである。
本件は、本人が退勤途中に図書館及びビデオ店に寄った後、通常の通勤経路に復した後で災害に遭っているため、当該行為について検討する。
1 図書館について
「通勤範囲事例」(総務省安全厚生室長通知)において、図書館に立ち寄る行為を直接論じたものはないが、日用品の購入に該当する行為で「文房具、書籍」が認められていることから、これに準じたものと取り扱うことが相当であると認められ、経路に復した後は通勤とする行為として認められる。また、図書館における滞在時間も10分程度であることから、時間的にも最小限度のものと認められる。
2 ビデオ店について
ビデオ店に立ち寄る行為についても、図書館に立ち寄る行為と同様に直接論じたものはないが、昨今の家庭用DVDデッキの普及に伴い、DVDソフトを借り、家庭で観賞することは日常生活において一般的になってきていることから、社会通念上、日用品の購入に準ずる行為として認められる。
しかしながら、本件においては、ビデオ店における滞在期間は1時間30分にも及んでおり、借りようとするDVDを選択する時間としては著しく長い時間であることから、時間的には最小限度のものと認めることはできない。
以上のことから、本人は通勤経路上で災害に遭ってはいるものの、ビデオ店において長時間滞在したことによって逸脱しているものと認められることから、通勤による災害に該当しないものと認められる。