【事例 32】
自転車で出勤途上、通勤届の経路が工事中だったため、迂回経路を通っていた際に、交差点で右折してきた自動車と衝突し、負傷した事例(通勤災害該当)
○概要
被災職員は、自転車で出勤途上、通勤届の経路が工事中だったため、迂回経路を通っていた際に、信号機のある交差点を青信号で渡ろうとしたところ、右折してきた自動車と衝突し、転倒負傷したものである。
○説明
本件は、以下の理由により、通勤による災害に該当すると認定されたものである。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること(公務の性質を有するものを除く)」とされている。
合理的な経路とは、「一般に、職員が用いると認められる経路」をいうものであり、「定期券による経路、通勤届による経路などのほか、経路上の道路工事等、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のため迂回する場合など通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当するが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは合理的経路とは認められない」とされている。
本件の場合、通勤届の経路は工事中であり、迂回経路も距離及び所要時間から合理的経路であると認められる。
以上のように、本件災害は合理的経路上の災害と認められるものであり、通勤による災害に該当するものと認められる。
地方公務員災害補償法における「通勤」とは、「職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること(公務の性質を有するものを除く)」とされている。
合理的な経路とは、「一般に、職員が用いると認められる経路」をいうものであり、「定期券による経路、通勤届による経路などのほか、経路上の道路工事等、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のため迂回する場合など通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当するが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは合理的経路とは認められない」とされている。
本件の場合、通勤届の経路は工事中であり、迂回経路も距離及び所要時間から合理的経路であると認められる。
以上のように、本件災害は合理的経路上の災害と認められるものであり、通勤による災害に該当するものと認められる。