【事例 8】
苦情のため訪れた住民に対応中に、殴られ負傷した事例(公務上)
○概要
被災職員は、住民相談窓口の担当をしているが、騒音についての苦情のため窓口を訪れた住民に、環境担当の職員とともに対応していたところ、住民が突然激昂し顔面を殴られ負傷したもの。なお、被災職員及び環境担当の職員は、過去2回当該住民に対応しており、いずれも相手を挑発するような言動はなかった。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認められるものである。
地方公務員災害補償制度において、災害が公務上のものと認められるためには、職員が職務に従事し、任命権者の支配管理下にある状態で災害が発生したこと(公務遂行性)を前提に、公務とその災害との間に相当因果関係があったこと(公務起因性)の要件を満たす必要がある。
職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷については、そもそも他人の故意に起因する負傷であるため、災害発生について当該職務との密接な関係があるというだけでは足りず、その職務に怨恨を受ける内在危険が存在しているかどうかを検討する必要がある。
本件についてみると、騒音については、直接被災職員が担当ではないものの、住民相談窓口の担当であることから、この話し合いに同席することは被災職員の通常の業務であると認められ、住民相談業務については、その対処方法等をめぐり対応職員に対し怨恨の感情を抱く可能性が高い業務であると認められる。また、過去2回を含め、被災職員には加害住民を挑発するような言動はない。
以上のことから、本件災害は公務上の災害と認められる。
地方公務員災害補償制度において、災害が公務上のものと認められるためには、職員が職務に従事し、任命権者の支配管理下にある状態で災害が発生したこと(公務遂行性)を前提に、公務とその災害との間に相当因果関係があったこと(公務起因性)の要件を満たす必要がある。
職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷については、そもそも他人の故意に起因する負傷であるため、災害発生について当該職務との密接な関係があるというだけでは足りず、その職務に怨恨を受ける内在危険が存在しているかどうかを検討する必要がある。
本件についてみると、騒音については、直接被災職員が担当ではないものの、住民相談窓口の担当であることから、この話し合いに同席することは被災職員の通常の業務であると認められ、住民相談業務については、その対処方法等をめぐり対応職員に対し怨恨の感情を抱く可能性が高い業務であると認められる。また、過去2回を含め、被災職員には加害住民を挑発するような言動はない。
以上のことから、本件災害は公務上の災害と認められる。