【事例 6】
職員が、弁当を公園で食べた後に勤務公署に戻る際に車に接触され負傷した事例(公務外)
○概要
被災職員は、昼食は毎日勤務公署の隣にある商店で弁当を購入しているが、被災当日も商店で弁当を購入し、勤務公署とは反対方向にある公園で弁当を食べた後、勤務公署に戻る路上において自動車に接触され転倒、負傷したもの。
なお、勤務公署内及びその近隣にも食堂が全くない。
なお、勤務公署内及びその近隣にも食堂が全くない。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務外の災害と認定されたものである。
職員が、勤務と勤務との間に食事をとることは職務を遂行する上から必要不可欠なものであるが、食事をとる行為自体は私的行為でありこの行為自体による災害は公務上の災害には該当しない。
ただし、次の場合に限り食事のために勤務公署と食堂の間を合理的な経路及び方法により往復する行為は職務遂行に通常伴うと認められる合理的行為として公務遂行性が認められる。
1 勤務公署内に食事施設がある場合は、勤務場所と当該食事施設との間の往復行為
2 勤務公署内に食事施設がなく、任命権者が勤務公署の近隣食堂を指定食堂としている場合は、勤務公署と当該指定食堂との間の往復行為
3 勤務公署内に食事施設がない場合又は食事施設があっても不十分な場合及び指定食堂がない場合は、勤務公署とその近辺の数件の食堂との間の往復行為
なお、この場合の「食堂」には弁当販売店が含まれるものであり、「食事施設が不十分」とは、収容能力が小さく、休憩時間中に職員の利用が終了しないような施設をいい、「勤務場所の近辺」とは勤務場所から最寄りの数軒の食堂までの範囲内とし、最大範囲は食事に要する時間を含めて休憩時間中に社会通念上認められる交通手段により往復できる範囲内とされ、周囲の他食堂の状況、食堂の内容等を個々に判断する必要がある。
本件については、勤務公署内及びその近隣にも食堂が全くないため、商店に弁当を購入しに行っているものであるが、上記の「食堂」には弁当販売店が含まれるものであることから、商店も「食堂」に含まれるものである。
よって、勤務公署と商店との間の往復行為には公務遂行性が認められるが、弁当を勤務公署とは反対方向にある公園で食べることにしたのは、被災職員の自由意思によるものであり、私的な行為と認められる。
したがって、勤務公署と商店との間の合理的経路を逸脱し弁当を食べる場所を私的に選択した際に、商店と公園との間及び弁当を食べた後の公園と勤務公署との間との往復行為は職務の遂行に通常伴う合理的な行為とは認められないので、公務上の災害とは認められない。
職員が、勤務と勤務との間に食事をとることは職務を遂行する上から必要不可欠なものであるが、食事をとる行為自体は私的行為でありこの行為自体による災害は公務上の災害には該当しない。
ただし、次の場合に限り食事のために勤務公署と食堂の間を合理的な経路及び方法により往復する行為は職務遂行に通常伴うと認められる合理的行為として公務遂行性が認められる。
1 勤務公署内に食事施設がある場合は、勤務場所と当該食事施設との間の往復行為
2 勤務公署内に食事施設がなく、任命権者が勤務公署の近隣食堂を指定食堂としている場合は、勤務公署と当該指定食堂との間の往復行為
3 勤務公署内に食事施設がない場合又は食事施設があっても不十分な場合及び指定食堂がない場合は、勤務公署とその近辺の数件の食堂との間の往復行為
なお、この場合の「食堂」には弁当販売店が含まれるものであり、「食事施設が不十分」とは、収容能力が小さく、休憩時間中に職員の利用が終了しないような施設をいい、「勤務場所の近辺」とは勤務場所から最寄りの数軒の食堂までの範囲内とし、最大範囲は食事に要する時間を含めて休憩時間中に社会通念上認められる交通手段により往復できる範囲内とされ、周囲の他食堂の状況、食堂の内容等を個々に判断する必要がある。
本件については、勤務公署内及びその近隣にも食堂が全くないため、商店に弁当を購入しに行っているものであるが、上記の「食堂」には弁当販売店が含まれるものであることから、商店も「食堂」に含まれるものである。
よって、勤務公署と商店との間の往復行為には公務遂行性が認められるが、弁当を勤務公署とは反対方向にある公園で食べることにしたのは、被災職員の自由意思によるものであり、私的な行為と認められる。
したがって、勤務公署と商店との間の合理的経路を逸脱し弁当を食べる場所を私的に選択した際に、商店と公園との間及び弁当を食べた後の公園と勤務公署との間との往復行為は職務の遂行に通常伴う合理的な行為とは認められないので、公務上の災害とは認められない。