【事例 5】
人間ドックを受診していた職員が、受診中に病院内で転倒して負傷した事例(公務外)
○概要
被災職員は、人間ドックを病院で受診していたところ、検査受診のため病院内を移動中、転倒し負傷したもの。
なお、人間ドックは、任命権者が企画・立案するものであるが、職員の希望により受診することができ、人間ドック受診者は、当該年度の定期健康診断の受診を免除される。また、受診者には、一部自己負担が必要である。
なお、人間ドックは、任命権者が企画・立案するものであるが、職員の希望により受診することができ、人間ドック受診者は、当該年度の定期健康診断の受診を免除される。また、受診者には、一部自己負担が必要である。
○説明
本件は、以下の理由により、公務外の災害と認定されたものである。
人間ドックのように、任命権者が企画・立案したものであっても、一般にその受診が職員の意思に委ねられているなど法定外のものについては、任命権者の支配管理下において行われた健康診断とは認められず、公務遂行性が認められないため、受診中の災害及び受診会場との往復の間の災害のいずれも公務上の災害とは認められない。
本件については、任命権者が実施主体となっているもので、人間ドックを受診した者は定期健康診断の受診を免除されているものであるが、人間ドック受診は職員の意思に委ねられていること、また、受診には、一部自己負担が必要であることから判断すると、本件人間ドックは地方公務員法第42条に基づく健康診断とは認められない。
よって、人間ドック中に転倒して負傷した本件については、公務遂行性は認められず、公務上の災害とは認められない。
人間ドックのように、任命権者が企画・立案したものであっても、一般にその受診が職員の意思に委ねられているなど法定外のものについては、任命権者の支配管理下において行われた健康診断とは認められず、公務遂行性が認められないため、受診中の災害及び受診会場との往復の間の災害のいずれも公務上の災害とは認められない。
本件については、任命権者が実施主体となっているもので、人間ドックを受診した者は定期健康診断の受診を免除されているものであるが、人間ドック受診は職員の意思に委ねられていること、また、受診には、一部自己負担が必要であることから判断すると、本件人間ドックは地方公務員法第42条に基づく健康診断とは認められない。
よって、人間ドック中に転倒して負傷した本件については、公務遂行性は認められず、公務上の災害とは認められない。