【事例 4】
定期健康診断を受診していた職員が、胸部レントゲン撮影で深呼吸をして息を止めた際にめまいを起こして転倒し、負傷した事例(公務上)
○概要
被災職員は、地方公務員法第42条に基づき任命権者が実施した定期健康診断の胸部レントゲン撮影において、深呼吸をして息を止めた際にめまいを起こし、後方に転倒して負傷したもの。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認定されたものである。
任命権者が職員の健康の保持・増進のために地方公務員法第42条の規定に基づいて実施する健康診断については、任命権者の支配管理下において行われるものであることから、公務遂行性が認められ、原則として健康診断中の災害はもとより健康診断の会場への往復途上の災害についても公務上の災害と認められる。
本件の場合、被災職員は地方公務員法第42条の規定に基づいて任命権者が実施した定期健康診断中にめまいにより転倒したものであるが、レントゲン撮影時に息を止めた際に、めまいを起こすことは十分考えられることであり、本件の転倒による負傷は定期健康診断に内在する危険が具体化したものと認められることから、本件災害は職務遂行中に発生したものと認められ、公務上の災害と認められる。
任命権者が職員の健康の保持・増進のために地方公務員法第42条の規定に基づいて実施する健康診断については、任命権者の支配管理下において行われるものであることから、公務遂行性が認められ、原則として健康診断中の災害はもとより健康診断の会場への往復途上の災害についても公務上の災害と認められる。
本件の場合、被災職員は地方公務員法第42条の規定に基づいて任命権者が実施した定期健康診断中にめまいにより転倒したものであるが、レントゲン撮影時に息を止めた際に、めまいを起こすことは十分考えられることであり、本件の転倒による負傷は定期健康診断に内在する危険が具体化したものと認められることから、本件災害は職務遂行中に発生したものと認められ、公務上の災害と認められる。