【事例 26】
空気呼吸器を装着した瞬間、腰痛が発生した事例(公務外)
○概要
消防士である被災職員(男性・25歳)は、空気呼吸器の取扱い、装着訓練を行っていた際、重量約5kgの空気呼吸器を装着した瞬間、左腰部に痛みを感じ、翌日、総合病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されて入院し、硬膜下ブロック、投薬等の治療を受けて、約1か月後に退院した。
なお、本人の申立て及びレセプト調査では、素因・基礎疾患はなしとされている。
また、主治医の所見によると、MRI画像から、腰椎5/仙骨に椎間板ヘルニアが認められる。
なお、本人の申立て及びレセプト調査では、素因・基礎疾患はなしとされている。
また、主治医の所見によると、MRI画像から、腰椎5/仙骨に椎間板ヘルニアが認められる。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務外の災害と認定されたものである。
本件に係る主治医の所見によると、MRI画像から、腰椎5/仙骨に椎間板ヘルニアが認められる。
災害発生状況をみると、本人が装着した空気呼吸器の重量は約5kgであり重いものとは認められず、また、本人が従事した空気呼吸器の取扱い、装着訓練は、通常業務である消火、救助活動等において通常行われる動作と特に異なるものとは認められず、さらに、訓練への従事中に転倒による腰部の強打などの腰部に過度の力が直接作用した事実は認められないことから、災害発生時の動作によって、本人の腰部に対して基礎疾患を急激に著しく増悪させ、腰痛等の症状発生に至らせる程の力が作用したものとは認められない。
よって、本件の腰痛等の症状は、公務が相対的に有力な原因となって発生したものとは認められず、公務を単なる機会として発生したものと認められることから、公務との間に相当因果関係は認められず、「公務に起因することが明らかな疾病」(公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病)とは認められない。
本件に係る主治医の所見によると、MRI画像から、腰椎5/仙骨に椎間板ヘルニアが認められる。
災害発生状況をみると、本人が装着した空気呼吸器の重量は約5kgであり重いものとは認められず、また、本人が従事した空気呼吸器の取扱い、装着訓練は、通常業務である消火、救助活動等において通常行われる動作と特に異なるものとは認められず、さらに、訓練への従事中に転倒による腰部の強打などの腰部に過度の力が直接作用した事実は認められないことから、災害発生時の動作によって、本人の腰部に対して基礎疾患を急激に著しく増悪させ、腰痛等の症状発生に至らせる程の力が作用したものとは認められない。
よって、本件の腰痛等の症状は、公務が相対的に有力な原因となって発生したものとは認められず、公務を単なる機会として発生したものと認められることから、公務との間に相当因果関係は認められず、「公務に起因することが明らかな疾病」(公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病)とは認められない。