【事例 25】
折りたたみ椅子が入った台車を1人で引き出そうとした際に腰痛が発症した事例(公務上)
○概要
中学校教諭である被災職員(男性・49歳)は、音楽会の会場設営担当の生徒の集合が遅れたため、折りたたみ椅子が100脚程度入った台車(約300kg)を1人で引き出そうとしたが、1度目は重くて動かなかったため、思い切り力を入れて再度引いたところ、腰に急に痛みが走ったものである。翌日、病院を受診したところ「腰椎捻挫」と診断され、以後、通院治療を繰り返し、約2ヵ月後の最終通院にて治ゆしたものである。
なお、本人の申立てによると、既往歴名はなしとされている。また、主治医の所見によると、X線からは、骨傷等の異常は認められない。
なお、本人の申立てによると、既往歴名はなしとされている。また、主治医の所見によると、X線からは、骨傷等の異常は認められない。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認定されたものである。
本件に係る主治医の所見によると、X線写真からは、骨傷等の異常は認められないことから、本件の腰痛は、筋肉、筋膜等の腰部内部組織の損傷による腰痛である蓋然性が高い。
災害発生状況をみると、本人は、折りたたみ椅子が100脚程度入った台車を引き出そうとしたものであるが、台車の重量は約300kgと相当の重量であったもので、生徒の集合が遅れていたため、本人は1人で台車を引き出すため思い切り力を入れたとの事情も認められることから、通常の動作とは異なる災害発生時の動作により、本人の腰部に対して、腰部内部組織の損傷による腰痛を生じさせるに足る強力な力が急激に作用したものと認められる。
以上のことから、本件は、公務との相当因果関係が認められ、「公務上の負傷に起因する疾病」と認められる。
本件に係る主治医の所見によると、X線写真からは、骨傷等の異常は認められないことから、本件の腰痛は、筋肉、筋膜等の腰部内部組織の損傷による腰痛である蓋然性が高い。
災害発生状況をみると、本人は、折りたたみ椅子が100脚程度入った台車を引き出そうとしたものであるが、台車の重量は約300kgと相当の重量であったもので、生徒の集合が遅れていたため、本人は1人で台車を引き出すため思い切り力を入れたとの事情も認められることから、通常の動作とは異なる災害発生時の動作により、本人の腰部に対して、腰部内部組織の損傷による腰痛を生じさせるに足る強力な力が急激に作用したものと認められる。
以上のことから、本件は、公務との相当因果関係が認められ、「公務上の負傷に起因する疾病」と認められる。