【事例 21】
公務上の災害のため療養中、使用していた補装具が原因となって負傷した事例(公務上)
○概要
被災職員は、公務災害に認定された足の骨折の療養中、松葉杖を使用していたため腋窩部に新たに擦過傷を負ったもの。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認められるものである。
公務上の傷病の療養中に生じた災害については、一般に、公務との関連のない災害であるが、当初の公務上の傷病と、その療養中に公務によらない災害によって加重し又は増悪した傷病(死亡した場合を含む。)との間に相当因果関係が認められる場合には公務起因性が認められる。
本件についてみると、当初傷病である骨折が原因となって松葉杖を使用することとなっており、この松葉杖の使用が原因となって腋窩部の負傷となったと認められることから、公務上の災害と認められるものである。
公務上の傷病の療養中に生じた災害については、一般に、公務との関連のない災害であるが、当初の公務上の傷病と、その療養中に公務によらない災害によって加重し又は増悪した傷病(死亡した場合を含む。)との間に相当因果関係が認められる場合には公務起因性が認められる。
本件についてみると、当初傷病である骨折が原因となって松葉杖を使用することとなっており、この松葉杖の使用が原因となって腋窩部の負傷となったと認められることから、公務上の災害と認められるものである。