【事例 20】
小学校教諭が、授業参観の終了後、学校とPTAとの親睦を図ることを目的として、児童、保護者、教職員が参加し実施された「親睦球技大会」に参加し、負傷した事例(公務外)
○概要
小学校教諭である被災職員は、日曜授業参観終了後に実施された「親睦球技大会」(以下「本件大会」という。)に参加中、負傷した。
なお、親睦球技大会の運営は、PTAが行い、施設や用具等はすべて学校のものを使用し、教職員は学校長からの任意の協力要請があり、被災職員はこれに応じて参加した。また、保護者に対しては学校長とPTA会長の連名の通知により授業参観と親睦球技大会の実施が周知され、児童も参加できるものとされていることから、約3分の1の児童が参加した。
〔補足事項〕
(1)本件大会は、授業参観とともに学校行事として位置づけられている。
(2)本件大会は、児童が参加できるようにドッジボールとされ、児童、保護者、教職員の混合チームが編成されており、当該編成はPTAが行った。
(3)授業参観は日曜日に行われることから、翌月曜日を振替休日として、当日は勤務日として割り振られている。
なお、親睦球技大会の運営は、PTAが行い、施設や用具等はすべて学校のものを使用し、教職員は学校長からの任意の協力要請があり、被災職員はこれに応じて参加した。また、保護者に対しては学校長とPTA会長の連名の通知により授業参観と親睦球技大会の実施が周知され、児童も参加できるものとされていることから、約3分の1の児童が参加した。
〔補足事項〕
(1)本件大会は、授業参観とともに学校行事として位置づけられている。
(2)本件大会は、児童が参加できるようにドッジボールとされ、児童、保護者、教職員の混合チームが編成されており、当該編成はPTAが行った。
(3)授業参観は日曜日に行われることから、翌月曜日を振替休日として、当日は勤務日として割り振られている。
○説明
本件は、以下の理由により、公務外の災害と認定されたものである。
レクリエーション中の負傷が公務災害と認められるためには、地方公務員法第42条の規定に基づき任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の福利厚生事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む)、その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合に限られるものである。
本件大会は、授業参観の終了後、学校とPTAとの親睦を図ることを目的として、児童、保護者、教職員が参加し実施されたものである。開催に当たっては学校長とPTA会長の連名の通知で保護者へ周知され、授業参観とともに学校行事として位置づけられていることから、本件大会は学校とPTAの共催により行われたものであると考えられる。
しかしながら、当日のチーム編成等の本件大会の運営はPTAが行っており、学校は施設や用具等の使用に協力したものであり、実質的にはPTAが主催者となって実施されたものと考えるのが相当である。また、本件大会には学年の約3分の1程度の児童が参加しているが、教職員の参加に当たっては、学校長からの任意の協力要請に応じた職員が参加したものであり、大会の目的、参集範囲等からみて、本件大会は授業参観の一環として行われたものとは解されず、学校行事としての趣旨・目的に一連性は認められない。
以上のことから、本件大会は、PTAが実質的に運営する親睦のための球技大会であり、任命権者の支配管理性は認められず、地方公務員法第42条に基づき任命権者が企画、立案したレクリエーションであるとは認められない。
したがって、本件大会参加中の負傷については公務遂行性は認められず、公務上の災害とは認められない。
レクリエーション中の負傷が公務災害と認められるためには、地方公務員法第42条の規定に基づき任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の福利厚生事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む)、その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合に限られるものである。
本件大会は、授業参観の終了後、学校とPTAとの親睦を図ることを目的として、児童、保護者、教職員が参加し実施されたものである。開催に当たっては学校長とPTA会長の連名の通知で保護者へ周知され、授業参観とともに学校行事として位置づけられていることから、本件大会は学校とPTAの共催により行われたものであると考えられる。
しかしながら、当日のチーム編成等の本件大会の運営はPTAが行っており、学校は施設や用具等の使用に協力したものであり、実質的にはPTAが主催者となって実施されたものと考えるのが相当である。また、本件大会には学年の約3分の1程度の児童が参加しているが、教職員の参加に当たっては、学校長からの任意の協力要請に応じた職員が参加したものであり、大会の目的、参集範囲等からみて、本件大会は授業参観の一環として行われたものとは解されず、学校行事としての趣旨・目的に一連性は認められない。
以上のことから、本件大会は、PTAが実質的に運営する親睦のための球技大会であり、任命権者の支配管理性は認められず、地方公務員法第42条に基づき任命権者が企画、立案したレクリエーションであるとは認められない。
したがって、本件大会参加中の負傷については公務遂行性は認められず、公務上の災害とは認められない。