地方公務員災害補償基金 福岡県支部
【事例 19】
レクリエーションの前日練習中に負傷した事例(公務外)
○概要
 被災職員は、地方公務員法第42条に基づくレクリエーション(バレーボール大会)の事前練習をしていた際、負傷した。
 なお、事前練習は大会に向けての前日の練習で、時間外に行われていたものである。
○説明
 本件は、以下の理由により、公務外の災害として認められるものである。
 レクリエーション中の負傷が公務災害と認められるためには、地方公務員法第42条の規定に基づき任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の福利厚生事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む。)その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合に限られるものである。
 また、レクリエーションに参加している場合とは、所定の時間帯において当該レクリエーションに出場し、又は応援している場合をいい、準備運動を行っている場合及びこれに準ずる場合をも含むとされている。
 本件についてみると、当該練習は、前日の練習であることから準備運動を行っている場合及びこれに準ずる場合とは認められず、公務上の災害と認められない。

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