【事例 18】
研修受講のため自宅から会場に向かう途上で交通事故に遭った事例(公務上)
○概要
被災職員は、研修センターで実施された地方公務員法第39条に基づく2日間の日帰りの研修を受講するため、自宅を出発したが、研修所に行く途中、交通事故に遭い、負傷したもの。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認められたものである。
被災職員は、地方公務員法第39条の研修を受講するために自宅から研修所に向かって歩いている途中で被災したものであるが、地方公務員法第39条の研修の受講は、一般的には職員に対して臨時に割り当てられた職務であると解されている。日常業務をする勤務場所以外の場所での研修を受講した場合は、公用外出又は出張と同様に勤務場所を離れて単独で行動することが多く、任命権者の直接の管理下にある状態から離脱するものであるが、その間の過程全般を通じて特別の事情が認められない限り任命権者の支配下にあるものとして包括的に公務遂行性を認めているものである。
以上のことから、本件災害は、公務上の災害と認められる。
被災職員は、地方公務員法第39条の研修を受講するために自宅から研修所に向かって歩いている途中で被災したものであるが、地方公務員法第39条の研修の受講は、一般的には職員に対して臨時に割り当てられた職務であると解されている。日常業務をする勤務場所以外の場所での研修を受講した場合は、公用外出又は出張と同様に勤務場所を離れて単独で行動することが多く、任命権者の直接の管理下にある状態から離脱するものであるが、その間の過程全般を通じて特別の事情が認められない限り任命権者の支配下にあるものとして包括的に公務遂行性を認めているものである。
以上のことから、本件災害は、公務上の災害と認められる。