【事例 17】
出張期間中にジョギングをし、負傷した事例(公務外)
○概要
被災職員は、出張の宿泊先で、夜間、宿泊施設の周辺をジョギングをしていたところ、足を捻挫したものである。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務外の災害と認められたものである。
被災職員は、出張中に災害に遭ったものであるが、出張期間中は、勤務公署を離れて行動していることから、任命権者の直接の管理下からは離脱するものの、その間の過程全般を通じて特別の事情のない限り任命権者の包括的支配下にあるものと解し、公務遂行性が認められ、私的事由等の反証がなく、かつ、経験則に反しない限り公務上の災害と認められるものである。
出張中の宿泊行為についても同様に、出張命令の範囲から逸脱した恣意的な行為でない限りは、出張用務遂行に必要な行為として、食事、入浴等の付随する行為をも含め公務遂行性が認められるものである。
本件の場合、夜間に宿泊施設の周辺をジョギングしている最中に被災したものであるが、このような行為は出張に通常伴う行為から逸脱した恣意的行為と認められるので、公務上の災害とは認められない。
被災職員は、出張中に災害に遭ったものであるが、出張期間中は、勤務公署を離れて行動していることから、任命権者の直接の管理下からは離脱するものの、その間の過程全般を通じて特別の事情のない限り任命権者の包括的支配下にあるものと解し、公務遂行性が認められ、私的事由等の反証がなく、かつ、経験則に反しない限り公務上の災害と認められるものである。
出張中の宿泊行為についても同様に、出張命令の範囲から逸脱した恣意的な行為でない限りは、出張用務遂行に必要な行為として、食事、入浴等の付随する行為をも含め公務遂行性が認められるものである。
本件の場合、夜間に宿泊施設の周辺をジョギングしている最中に被災したものであるが、このような行為は出張に通常伴う行為から逸脱した恣意的行為と認められるので、公務上の災害とは認められない。