地方公務員災害補償基金 福岡県支部
【事例 14】
勤務開始時間の1時間前に、庁舎内で転倒したことにより負傷した事例(公務上)
○概要
 被災職員は、被災当日、勤務開始時刻の1時間前に勤務公署に到着し、執務室に向かって歩行中に足が滑り転倒して負傷したもの。
○説明
 本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認定されたものである。
 出勤及び退勤の行為は、職務の遂行に当然伴うものであるから、勤務のため出勤し、また、勤務が終了した後に退勤する場合の勤務敷地内における行為は、職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為と認められる。
 本件については、勤務開始時刻の1時間前に勤務公署に到着することは、社会通念上著しく早く勤務場所に到着したものとは認められず、被災当日、被災職員は勤務のために勤務場所に来たものと認められる。
 よって、被災職員は、執務室に向かうために敷地内を歩行しているものであることから、当該行為は、勤務時間の始めにおいて職務の遂行に必要な準備行為と認められ、本件災害は、公務遂行中に発生したものと認められ、また、公務起因性の要件も充足しているので、公務上の災害と認められる。

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