【事例 12】
出勤した際、床面が濡れていたため転倒して負傷した事例(公務上)
○概要
看護師である被災職員は、勤務に就くために病院の正面玄関を入り、足拭きマットで靴を拭きフロアへ足を踏み出したところ、床面が少し濡れていたため右足が滑って転倒し、負傷したもの。
なお、被災当日の天候は雨であった。
なお、被災当日の天候は雨であった。
○説明
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認定されたものである。
勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合に発生した負傷で、勤務場所又は付属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと認められるものは、公務起因性が認められる。
本件についてみると、被災当日の天候は雨であり、人が屋外から病院に入った後に靴が濡れていて足を取られることが予想されるため病院が正面玄関に足拭きマットを設置していたと考えられるが、病院正面玄関は多数の人が歩行することにより足拭きマットの設置のみではマット周辺部の床は濡れて危険な状態になると想定できるため、安全対策としては不十分であったと認められることから、公務上の災害と認められる。
勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合に発生した負傷で、勤務場所又は付属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと認められるものは、公務起因性が認められる。
本件についてみると、被災当日の天候は雨であり、人が屋外から病院に入った後に靴が濡れていて足を取られることが予想されるため病院が正面玄関に足拭きマットを設置していたと考えられるが、病院正面玄関は多数の人が歩行することにより足拭きマットの設置のみではマット周辺部の床は濡れて危険な状態になると想定できるため、安全対策としては不十分であったと認められることから、公務上の災害と認められる。